Sawasdee ~タイ人嫁との国際結婚の日常~

タイ人女性と国際結婚生活する上で経験したこと感じたことを書いていきます。。。。

国際結婚手続き その4(在留許可認定証明書とビザ取得の手続き)

日本とタイ両国での婚姻手続きが完了して、晴れて正式な夫婦となりました。
しかし、正式な夫婦になったとしても、タイ嫁はまだ日本に住めるわけではありません。日本人の配偶者としてタイ嫁が日本に住むには、以下の手続きが必要です。
 
  1. 日本の「在留資格認定証明書」を取得する
  2. それを在タイ日本国総領事館に提出しビザをもらう。
  3. 日本に行く

 

日タイ両国の婚姻手続きは割と簡単ですが、在留資格取得とビザ取得は結構手間が掛かって面倒くさいですね。。。でも、ハッキリ言いますが自力でできます。
余程複雑な事情が無い限りは別として、自力でできます。
取得方法を調べていくうちに、最初は何て複雑なんだ!と心が折れそうになりました。
tomtomは手続き代行業者に依頼する事も考えましたが、実際に自力でやってみると大したことはありませんでした。
やることは多いのですが、その一つ一つは大変ではありません。何度も言いますが、自力でやってみることをお勧めします。
 

 1. 在留資格認定証明書の取得

法務省入国管理局で手続きをする必要があります。tomtomは当時神戸に住んでいたので、三宮近くにある入国管理局に出向いて申請手続きをしてきましたよ。
原則は申請人本人(つまりタイ嫁)が申請するのが原則ですが、“日本人の夫”による代理人申請も可能です。

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tomtomが実際に提出した書類は以下です。事前に提出予定(神戸)の入国管理局に電話し、必要な提出書類を確認しておくことをお勧めします。
なお、青字下線は実際に提出した書類などのリンクです。参考にどうぞ。
 
【提出した書類】
1.在留資格認定証明書交付申請書 1通
 ※必要な在留資格は「日本人の配偶者等」です。
2.写真(縦4cm×横3cm) 1葉
3.戸籍謄本 1通 (申請前3ケ月以内に取得したもの)
  ※タイ人との婚姻事実が記載された戸籍謄本が必要です。
4.結婚証明書(タイ国発行) 1通
5.日本人の住民税の課税証明書及び納税証明書 各1通
 ※お住まいの市区町村の区役所・市役所・役場で取得
 ※1年間の総所得及び納税状況の両方が記載されている証明書であれば,いずれか一方で構わない
 ※発行日から3か月以内のもの
6.配偶者(日本人)の身元保証書 1通
 ※身元保証人には,日本に居住する配偶者(日本人)
 ※押印欄があるので押印を忘れずに!!
7.配偶者(日本人)の世帯全員の記載のある住民票の写し 1通
 ※発行日から3か月以内
8.質問書 1通 
9.スナップ写真 2~3葉
 ※夫婦で写っており,容姿がはっきり確認できるもの
10.392円切手(簡易書留用)を貼付した返信用封筒
 ※あらかじめ宛先を記載しておく
11.その他
 ・印鑑(念の為申請日当日に持参)
 ・身分を証する文書(tomtomの運転免許証、勤務先の社員証を提示しました)
 
課税証明書については市区町村役場で交付申請するときに、何年度の証明書が必要なのか?聞かれます。
その為、事前に入国管理局に電話して、「○年○月に在留資格認定交付申請をしたいが、何年度の課税証明書が必要ですか?」と聞いておけば、スムーズですよ。
 
無事に受理してもらえたら、申請受理票がその場でもらえます。
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その後、だいたい、申請してから3週間くらいで申請時に提出した封筒で郵送で届きましたよ。タイ嫁は無事に3年の在留許可が貰えました。
この「在留資格認定証明書」は査証申請に必要ですから、交付されたら早急にタイ嫁のいるタイ本国にEMSで送付します。

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勤務先の「在職証明書」が必要な場合も!?
経験者のブログを読むと、勤務先の「在職証明書」を提出した方もいるようですね。tomtomも念の為、申請当日に持参しましたが入国管理局担当の方は「提出不要ですよ」とのことでしたので提出していません。もしかしたら提出先の入国管理局によって必要書類の有無が異なるのかもしれませんね。「在職証明書」は勤務先の総務部門にお願いすれば発行してくれますよ。
 
難関「質問書」の記載
おそらく、皆さん一番悩むのが「8.質問書」の作成でしょう。配偶者となる外国人とどのような経緯で出会ったのか?を含めて2人の関係を詳細に書く必要があります。
その他、どんな写真を提出すればよいのか?についても悩むと思います。
これについてはまた別途記載することにします。
 
 

2. 「配偶者ビザ」の申請

「1. 在留資格認定証明書の取得」で取得した在留資格認定証明書とともに、在タイ日本国大使館にて査証申請を行います。婚姻ビザとか配偶者ビザとか結婚ビザとか色々な呼ばれ方がありますね。

忘れてはならないのは、在留資格認定証明書の発給から3か月以内に日本に入国し、最終的に上陸港(成田空港など)のイミグレーション(入管)に提出する必要があります。

発給から3か月以内に申請をしないと効力を失います。今までの努力がパァになってしまうので注意しましょう。

つまり、入国したい時期から逆算して在留資格認定書申請を行う必要があるという事ですね。

以下、申請に必要な書類です。

 

【査証申請に必要な書類】

詳細は在タイ日本国大使館のHPにも記載されています。

日本語版:領事関連情報 | 在タイ日本国大使館ウェブサイト

タイ語版:สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำประเทศไทย

 

 1. パスポート(旧旅券も併せて提出)
 3. 顔写真(縦 4.5cm × 横 4.5cm)
 4. 質問票
 5. 在留資格認定証明書
 6. 住居登録証ทะเบียนบ้าน タビアンバーン)
 7. 初めての渡航で改姓・改名歴のある方、又は前回の渡航後、改姓・改名をされた方は、改姓・改名を証明する書類(改姓・改名証明書、婚姻、離婚証明書等)
 
査証が発給されるとパスポートとともに在留資格認定証明書も併せて返却されます。これでやっと初めて日本に上陸できるわけです。

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タイ嫁のビザ
 

3. 日本に行く

上陸港(成田空港など)において、在留資格認定証明書を提出すると、パスポートに上陸許可印と在留期間(認定証明書記載の1年または3年)が記載されます。
在留資格認定証明書はここで回収されます。併せて、「在留カード」がここで交付されます。
 
日本入国後の手続き
外国人登録の手続き
居住地となる市区町村の役所に外国人登録の手続きをしなければなりません。役所へ「旅券」と「写真2枚」を持参して行う手続です。日本へ上陸した日から90日以内に実施する必要があります。
 
 ・住民登録
居住地となる市区町村の役所に、住民票の登録を行います。居住してから14日以内に実施する必要があります。日本人も引っ越したら14日以内に住民票の変更が必要ですが、それと同じです。
 
以上がタイ嫁との婚姻手続きをしてから、日本に居住を開始するまでに必要な手続きを紹介しました。とても大変で面倒だとは思いますが、tomtomの記事を参考にしていただけたら嬉しく思います。
この記事を読んでくださってる方は手続きを調べている方がいらっしゃると思いますが、是非参考にしていただきたいと思います。


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