永住許可申請の流れ(1):申請
先日にも記事にしましたが、タイ嫁の永住許可が貰えました。在留資格「日本人の配偶者等」で日本に住み始めて3年10ヶ月ほどで取得できました。
ここでは私の経験を皆様にシェアしたいと思います。
永住許可申請:審査結果と費用
簡単にまとめますとこんな感じです。
申請場所 | 某出入国在留管理局(西日本) |
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申請日 | 2021年11月某日 |
審査期間 | 2か月と2日間 |
合計費用 | のちほど記載します |
申請手続きは簡単で業者に頼らなくてもできます!
永住許可申請の流れ
まずは永住許可申請に必要な書類を揃えます…。具体的な必要な書類は出入国在留管理庁のHPに記載されています。
※必要書類は、自営業なのか会社勤めなのかによっても変わります。ちなみに我が家の場合は、tomtom:普通のサラリーマン(会社勤め)、タイ嫁:専業主婦(無職)です。
必要書類等 | 説明および注意点 |
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永住許可申請書 1通 | 出入国在留管理庁HPからダウンロード |
写真 1葉 | 永住許可申請書に添付して提出。40mm×30mm |
日本人の戸籍謄本 1通 |
全部事項証明書。申請人との婚姻事実の記載されたもの。(発行日から3か月以内のもの) |
住民票 1通 | 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 ※個人番号(マイナンバー)については省略し、他の事項については省略のないもの。 |
申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明する資料 |
夫であるtomtomはサラリーマンなので、勤務先の「在職証明書(1通)」を提出しました。勤務先の総務部門にお願いすれば用意してもらえます。 |
直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)各1通 |
・住民税の納付状況を証明する資料として ・申請人又は申請人を扶養する方の分 ・お住いの市区町村の役所で発行される |
源泉所得税及び復興特別所得税,申告所得税及び復興特別所得税,消費税及び地方消費税,相続税,贈与税に係る納税証明書(その3) |
・国税の納付状況を証明する資料として ・申請人又は申請人を扶養する方の分 ・住所地を管轄する税務署から発行される |
次のいずれかで,所得を証明するもの a 預貯金通帳の写し 適宜 |
永住にあたって金銭に困窮しないことを確認したいのだろうと思います。 保有する全ての預金通帳の最終ページ(残高が記載されたページ)をコピーして提出しました。併せて、財形貯蓄もやっているので積立残高が分かるものをコピーして提出しました。 |
公的年金の納付状況を証明する資料 |
・申請人又は申請人を扶養する方の分 ・「ア」又は「イ」の資料 ア.「ねんきん定期便」(全期間の年金記録情報が表示されているもの) イ.ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
※tomtomは「イ」で申請。印刷方法は後述 |
健康保険被保険者証(写し) |
・公的医療保険の納付状況を証明する資料として ・申請人又は申請人を扶養する方の分 ※保険者番号及び被保険者等記号・番号は,黒塗りするなど復元できない状態にした上で提出 |
パスポート |
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在留カード |
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身元保証書 1通 |
出入国在留管理庁HPからダウンロード |
補足
何の書類が欲しいのか?何年度の書類が必要なのか?って区役所や税務署に何て説明したらいいのかよく分からないですよね?
tomtomの場合は、ちゃんと伝える自信が無かったから、区役所や税務署にタブレットを持参して出入国在留管理庁のHPの画面を見せながら、「この書類が欲しいんです!」と職員さんに伝えました。そうしたら、「あぁあの書類ね (*´ω`*)オッケー」って感じで一発で理解してもらえましたよ!
「申請人又は申請人を扶養する方の分」と出入国在留管理庁HPには記載がありますが、申請人(タイ嫁)と申請人を扶養する方(tomtom)両方を用意して提出しました。
あと、「イ.ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面」ですが、印刷方法はこちらのブログを参考にさせていただきました(ありがとうございます)
ここまでが、出入国在留管理庁HPに記載されている、最低限必要な必須の提出書類です。実際には自営業などの個人事業主なのか?サラリーマンなのかによって提出書類が若干異なりますので、各々の状況にあった書類を提出する必要があります。
まぁ書類を揃えるだけでも結構面倒くさかったですね…会社を午後半休にしてまとめて取得しましたよ。
申請が受理されたら
こんな紙を受け取ります。まぁここまでは書類の準備だけなので単なる手間作業と言う感じでしたね。受理されたときに、出入国在留管理庁の方が、審査は4か月くらいかかるが、追加資料を依頼する場合は別途連絡します、的なことを言われました。
まぁしかし、あとは待つのみ…と思いきや
申請を受理後に追加資料を求められた
やっぱ来ましたね、追加の提出依頼。ここからが本番、といったところでしょうか?
ここら辺については話が長くなりそうなので、また次回にします。