Sawasdee ~タイ人嫁との国際結婚の日常~

タイ人女性と国際結婚生活する上で経験したこと感じたことを書いていきます。。。。

国際結婚手続き その3(タイ側での手続き)完全保存版

その2の続きです。日本側での婚姻手続きが完了したらタイ側での手続きを行います。
 

日本で婚姻手続き終了した後のタイ側での婚姻手続き

タイ側での手続きには大きく分けて2段階あります。

  1. 在タイ日本国大使館での手続き
  2. タイの役場での手続き

1.在タイ日本国大使館での手続き

タイ側へ婚姻手続きをするには,日本で婚姻手続きが終わった旨を証明する在タイ日本大使館認証済みの英文の婚姻証明と,そのタイ語訳文が必要です。婚姻証明はタイ人との婚姻事実が記載された戸籍謄本を元に作成します。

この手続きはタイ嫁にやってもらいました。以下は在タイ日本国大使館に提出する書類です。

なお、青字下線は実際に提出した書類などのリンクです。参考にどうぞ。

 

【婚姻証明 申請時の必要書類】
 1.証明発給申請書 1部 Certificate application form

  記入は日本語でも英語でもいいようです。

 2.戸籍謄本 1部 (申請前3ケ月以内に取得したもの)
   タイ人との婚姻事実が記載された戸籍謄本が必要です。
 3.タイ人配偶者の身分証明書 (原本及びコピー1部)
 4.タイ人配偶者の住居登録証 (原本及びコピー1部)
 5.タイ人配偶者のパスポート (原本及びコピー:身分事項のページ1部)
 6.委任状 1部
   日本人配偶者が申請時に同行できない場合に必要です。
   委任状内の代理人氏名は委任者(日本人配偶者)が自筆でご記入下さい。
 
2. 戸籍謄本6.委任状は日本からEMSでタイ嫁に送付しました。
発行される婚姻証明は英文表記の為,戸籍内の固有名詞(婚姻当事者の名前・本籍地・婚姻地)にふりがな又は英文で綴りを明記しておく必要があります。tomtomは白紙にメモのような形で書いてタイ嫁に渡しておきました。タイ嫁はそれを持って申請に行ったようです。
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発行される婚姻証明は英文のみ(英文の婚姻証明)です。ただし、タイの役場に提出する際にはタイ語翻訳文が必要ですので、タイ語に翻訳する必要があります。
英文婚姻証明タイ語訳文は、タイ国外務省旅券課で認証を受ける必要があります。認証済みの英文婚姻証明)(認証済みのタイ語婚姻証明

 

2.タイの役場での手続き

タイ国外務省旅券課で認証を受けた(英文の)婚姻証明証とタイ語翻訳文をタイ人妻(夫)がタイ国郡役場に持参し、婚姻の届出を行います。婚姻届が受理されると家族状態登録簿が発行されます。
これで晴れて法的に正式な夫婦となったわけです。 
 
届け出は必ずしもタイ人妻(夫)が登録されている役場でなくてもよいとのことです。国際結婚の場合は夫婦別姓が認められているのですが、在タイ日本国大使館のHPによると、婚姻後の姓を日本人の姓に変更する場合は、タイ嫁本人が登録されている郡役場での届出が必要なようです。
tomtomはタイ嫁が登録されている役場で手続きを行いました。
 
以上で日本国、タイ国両国での婚姻手続きは終了です。
 

 

 


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